マンション管理組合の総会招集通知について電子メールを利用することができるか〈令和8年(2026)年4月1日施行の改正区分所有法のもとにおいて〉
【質問】 私は、マンション管理組合の理事長です。現在、当マンションの理事会で、「総会招集通知(区分所有法35条【※1】)について電子メールを利用して行うことができるか」という点で見解が対立しています。 理事の一人から「区分所有法は電磁的方法による招集通知を許容していない。区分所有法35条【※1】には電磁的方法に関する明文規定が存在しない。区分所有法は、いくつかの場面で電磁的記録や電磁的方法の利用については明文で定めており(例えば、規約の作成に関する30条5項【※2】、議決権行使に関する39条3項【※3】、議事録作成に関する42条4項【※4】、電磁的方法による決議に関する45条【※5】)、また、会社法299条3項【※6】や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)39条3項【※7】は明文で電磁的方法による通知について定めている。区分所有法35条には電磁的方法に関する明文規定が存在しないということは、電磁的方法による招集通知を許容していないということだ。」との見解が出ています。 私としては、電磁的方法による招集通
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5月16日
別荘地における土地所有者に対する区分所有法の規定の適用について
【質問】 団地【※1】と言ってもよいような別荘地内の土地(別荘地を購入してから現在まで更地のまま)の所有者に対し、区分所有法の規律を及ぼすことは可能でしょうか。具体的には、区分所有法65条【※2】でいう団体で定める規約を根拠として、その土地所有者に対し、管理費等の支払を求めることは可能でしょうか。 【※1】団地とは ご質問者が言う「団地」の意義は明確ではありませんが、一般に、「団地」とは、「客観的に一区画をなしていると認められる土地の区域を指称する」ともいわれています。ただし、これも明確な概念とはいえません(『建物区分所有法の改正』濱﨑恭生著(法曹会、1989年)418頁参照)。 そこで、本稿においては(ご質問者の用法とは異なるかもしれませんが)、数棟の建物の所有者が土地または附属施設を共有(またはこれらに関する権利を準共有)することによって関係づけられているときのその区域を「団地」ということにします。 【※2】区分所有法65条 (団地建物所有者の団体) 第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
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5月5日
令和8(2026)年4月1日施行の改正区分所有法6条2項について
令和8(2026)年4月1日施行の改正区分所有法6条2項について教えてください。改正前は「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。」とされていましたが、改正後は「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。」と改正されました。 そもそも、この規定によらず、区分所有法6条1項、57条1項を根拠として、専有部分の区分所有者に対し、特定の行為(当該専有部分の補修工事等)をなすよう求めることもできると思うのですが、どうでしょうか。 ■ はじめに はじめに私見を述べると、改正前において
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4月21日
株式会社の自己株式の取得について
私は、株式会社において財務経理を担当しています。 会社として自己株式を取得できるパターン(類型)や財源規制との関係について教えてください。 ■ はじめに ご質問の「株式会社」がどのような会社であるのか定かでないため、一般的なことを説明することとします。 株式会社が自ら発行した株式を取得すること(自己株式の取得)は、実質的に株主に対する会社財産の払戻しと同様の効果を有しますので、これを無制限に認めると、会社債権者を害するおそれがあります。また、取得の方法や取得価額いかんによっては株主相互間の公平にも反するおそれがあります。ほかにも会社支配の公正や証券市場の公正等に反するおそれもあります。 そこで、会社法は、自己株式を取得できる場合を155条各号【※1】に列挙しています。そして、有償取得の多くの場合について、財源規制を課しています。 財源規制とは、簡単に言うと、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、当該行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないとするものです(461条)【※2】。この規制の趣旨は、会社の資本維持を通じて会社
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3月12日
管理不全専有部分管理命令について
私は、管理組合の理事長です。令和8年4月1日施行の改正区分所有法との関係で教えてください。 ある区分所有者(以下「Y」といいます。)が専用使用しているバルコニー内に大量のゴミを置いており、上階や隣接する部屋の居住者が悪臭等で困っています。ただし、Yさんは「ゴミではない」と主張し続けており、全く協力してくれません。 管理組合は、改正区分所有法に基づく「管理不全専有部分管理人」(以下「管理人」といいます。)の選任を申し立て、選任された管理人によりゴミは処分してもらえると考えていますが、そのような考えでよいですか。 ■ はじめに(問題の所在の整理) 管理不全専有部分管理人に関しては、令和8年4月施行の改正区分所有法46条の8~12により下記【※1】のとおり規定されています。 ご質問のケース(以下「本件」といいます。)においては、Yさんは管理人による室内への立入りやバルコニーへの立入り自体を拒むものと思われます。 そのような場合に、管理人は、Yさんの意思に反して室内やバルコニーに立ち入り、物品(改正区分所有法46条の8第2項参照)を処分すること
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2月15日