株式会社の自己株式の取得について
私は、株式会社において財務経理を担当しています。 会社として自己株式を取得できるパターン(類型)や財源規制との関係について教えてください。 ■ はじめに ご質問の「株式会社」がどのような会社であるのか定かでないため、一般的なことを説明することとします。 株式会社が自ら発行した株式を取得すること(自己株式の取得)は、実質的に株主に対する会社財産の払戻しと同様の効果を有しますので、これを無制限に認めると、会社債権者を害するおそれがあります。また、取得の方法や取得価額いかんによっては株主相互間の公平にも反するおそれがあります。ほかにも会社支配の公正や証券市場の公正等に反するおそれもあります。 そこで、会社法は、自己株式を取得できる場合を155条各号【※1】に列挙しています。そして、有償取得の多くの場合について、財源規制を課しています。 財源規制とは、簡単に言うと、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、当該行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないとするものです(461条)【※2】。この規制の趣旨は、会社の資本維持を通じて会社
@lawyer.hiramatsu
3月12日
未納管理費等の一部弁済の充当について
私はマンション管理組合の理事長です。管理費等滞納者が未払い管理費等の一部を入金してきました。当該債務者は、この一部弁済金を、特定の元金に充当するよう指示してきました。管理組合はこれに従わなければなりませんか。 ■ 回答 具体的な事実関係によって変わってきます。まずは下記の勉強会資料をご確認ください。 EMG勉強会資料 マンション管理費等の一部弁済の充当pdf 本件においても、少なくとも一定の遅延損害金が発生しているはずです。そうだとすると、管理組合としては、まずはその遅延損害金に充当することができます。つまり、本件の債務者の指定に従う必要はないでしょう。 ただし、費用・利息(遅延損害金)に充当した後の債務(元金)充当に関しては債務者の指定に従う必要が出てきます。 なお、管理組合において、令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)第60条5項と同趣旨の規定がある場合には上記の説明がそのまま妥当しません(個別具体的判断が必要になります)ので、専門家に相談・依頼されたほうがよいでしょう。
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2025年11月30日
継続的契約(別荘地の温泉供給契約)の更新をめぐるトラブル
今回は、下記設例(東京地判平成12・11・8の事案をもとに筆者がアレンジした設例)について検討します。 設例 当社(X)は、別荘地の土地所有者(Y)との間で、温泉供給契約(本件契約)を締結し温泉を供給してきました。 本件契約には以下のような規定があります(本件更新条項...
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2025年6月1日
インタビューシリーズ:職業としてのマンション管理士
今回は、2024年12月に実施した親泊哲様(一般社団法人東京都マンション管理士会理事長)へのインタビューの概要をご紹介します。 ■ はじめに 親泊様は、2001年の第1回マンション管理士試験合格後すぐにマンション管理士として開業され、その後現在までに至るまでマン...
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2024年12月28日
「契約書の重要性」と「事前の契約書チェックの重要性」
■ はじめに 一般的に「契約書は重要」といわれており、そのことは周知されているもかかわらず、契約書の存在・内容を軽視してしまう人(法人)が存在します。 たしかに、多くの契約は当事者の合意だけで成立する諾成契約です【注1】が、そうだとしても合意に基づいた履行がなされない場合に...
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2023年12月13日
平松英樹弁護士のコラムが「マンション管理センター通信」に掲載されました。
平松英樹弁護士のマンションコラム「相続人不存在のマンションの処理-相続財産管理人との交渉について-」が「月刊マンション管理センター通信(2021年8月号)」に掲載されました。
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2021年8月13日
EMG総合法律事務所のホームページをリニューアルしました。
令和3(2021)年8月9日、企業法務サービスと不動産法務サービスをトータルで提供する「EMG総合法律事務所」のホームページをリニューアルしました。
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2021年8月9日