専有部分が数人の共有に属する場合の区分所有者(組合員)の数(頭数)と議決権行使との関係
私は、管理組合の理事長です。将来問題となりそうな想定事例について教えてください。 例えば、101号室と102号室は、いずれもAさんとBさんの共有となっています。ただし、101号室の持分については、Aさんが3分の2、Bさんが3分の1であり、102号室の持分については、Aさんが3分の1、Bさんが3分の2となっています。 (質問1) 上記専有部分は、共有者の持分割合が異なっていますが、いずれもAさんとBさんが共有する専有部分であるため、区分所有者の数(頭数)は「1」としてカウントしてよいでしょうか。 (質問2) 令和8年4月施行の改正区分所有法40条は、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」と規定しています。 AさんとBさんは、上記規定を理由として、101号室の議決権行使者をAさん、102号室の議決権行使者をBさんとする旨を届け出て、二人で総会に出席し、某議案に対し、Aさんは反対、Bさんは賛成とする議決権を行使しました。 このような議決
@lawyer.hiramatsu
2 日前



