EMG総合法律事務所のホームページをリニューアルしました。@lawyer.hiramatsu2021年8月9日読了時間: 1分令和3(2021)年8月9日、企業法務サービスと不動産法務サービスをトータルで提供する「EMG総合法律事務所」のホームページをリニューアルしました。
マンション管理組合の総会招集通知について電子メールを利用することができるか〈令和8年(2026)年4月1日施行の改正区分所有法のもとにおいて〉【質問】 私は、マンション管理組合の理事長です。現在、当マンションの理事会で、「総会招集通知(区分所有法35条【※1】)について電子メールを利用して行うことができるか」という点で見解が対立しています。 理事の一人から「区分所有法は電磁的方法による招集通知を許容していない。区分所有法35条【※1】には電磁的方法に関する明文規定が存在しない。区分所有法は、いくつかの場面で電磁的記録や電磁的方法の利
株式会社の自己株式の取得について私は、株式会社において財務経理を担当しています。 会社として自己株式を取得できるパターン(類型)や財源規制との関係について教えてください。 ■ はじめに ご質問の「株式会社」がどのような会社であるのか定かでないため、一般的なことを説明することとします。 株式会社が自ら発行した株式を取得すること(自己株式の取得)は、実質的に株主に対する会社財産の払戻しと同様の効果を有しますので、これを無制限に
未納管理費等の一部弁済の充当について私はマンション管理組合の理事長です。管理費等滞納者が未払い管理費等の一部を入金してきました。当該債務者は、この一部弁済金を、特定の元金に充当するよう指示してきました。管理組合はこれに従わなければなりませんか。 ■ 回答 具体的な事実関係によって変わってきます。まずは下記の勉強会資料をご確認ください。 EMG勉強会資料 マンション管理費等の一部弁済の充当pdf 本件においても、少なくとも一定の
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