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株式会社の自己株式の取得について

  • @lawyer.hiramatsu
  • 8 時間前
  • 読了時間: 15分
 私は、株式会社において財務経理を担当しています。
 会社として自己株式を取得できるパターン(類型)や財源規制との関係について教えてください。

■ はじめに


 ご質問の「株式会社」がどのような会社であるのか定かでないため、一般的なことを説明することとします。

 株式会社が自ら発行した株式を取得すること(自己株式の取得)は、実質的に株主に対する会社財産の払戻しと同様の効果を有しますので、これを無制限に認めると、会社債権者を害するおそれがあります。また、取得の方法や取得価額いかんによっては株主相互間の公平にも反するおそれがあります。ほかにも会社支配の公正や証券市場の公正等に反するおそれもあります。

 そこで、会社法は、自己株式を取得できる場合を155条各号【※1】に列挙しています。そして、有償取得の多くの場合について、財源規制を課しています。

 財源規制とは、簡単に言うと、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、当該行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないとするものです(461条)【※2】。この規制の趣旨は、会社の資本維持を通じて会社債権者の利益を保護する点にあります。

 もっとも、財源規制の根拠規定は、461条【※2】のほか、個別の条文(170条5項、166条1項ただし書等)による場合もあります。また、組織再編に伴う承継取得や無償取得のように、そもそも財源規制が適用されない類型も存在します。

 財源規制の詳細は別の回に譲るとして、今回は、155条各号を確認し、各取得類型の概要と財源規制の適用関係を整理することとします。


 【※1】会社法155条

第155条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
 一 第107条第2項第三号イの事由が生じた場合
 二 第138条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合
 三 次条第1項の決議があった場合
 四 第166条第1項の規定による請求があった場合
 五 第171条第1項の決議があった場合
 六 第176条第1項の規定による請求をした場合
 七 第192条第1項の規定による請求があった場合
 八 第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合
 九 第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
 十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
 十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

 【※2】会社法461条

(配当等の制限)
第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 一 第138条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
 二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
 三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
 四 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得
 五 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
 六 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り
 七 第234条第4項(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
 八 剰余金の配当
2 前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
 一 剰余金の額
 二 臨時計算書類につき第441条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
 イ 第441条第1項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 ロ 第441条第1項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 三 自己株式の帳簿価額
 四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 五 第二号に規定する場合における第441条第1項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額


■ 会社法155条が規定する自己株式取得の類型


1 取得条項付株式の取得事由の発生(155条一号)

 会社法107条2項三号イに基づき、一定の事由が生じたことを条件として会社が取得する旨の定めがある株式について、当該事由が発生した場合の取得です。定款で定めた取得事由(例えば、一定の期日の到来、業績条件の充足等)が発生すると、会社は当該株式を取得します。

 取得の対価として交付する財産(当該株式会社の株式等を除きます。)の帳簿価額が、取得事由発生日における分配可能額を超えているときは、取得の効力自体が生じないことになります(170条5項)。

 他の類型の多くが461条1項を財源規制の根拠とするのに対し、この(155条一号の)場合は170条5項を根拠として規制されています。


2 譲渡制限株式の譲渡不承認に伴う買取り(155条二号)

 譲渡制限株式の株主が譲渡承認を請求した場合(138条)に、会社がこれを不承認としたとき、株主は会社又は指定買取人による買取りを請求できます。この場合に、会社自身が買取人となるとき(140条1項)の取得です。なお、会社が対象株式の一部を買い取り、残部の買い取りについて指定買取人を指定することもできます(140条4項)。

 会社が買い取る旨の決定は、株主総会の特別決議(140条2項、309条2項一号)によります。

 461条1項一号【※2】の規定に基づき、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはなりません。


3 株主との合意による有償取得(155条三号)

 実務上は最も重要な類型といえます。株主との合意に基づいて有償で自己株式を取得するもので、以下の3つの態様があります。


(1)不特定の株主から取得する方法

 株主総会の普通決議(156条1項)により、取得する株式の数、対価の内容及び総額、取得期間(1年以内)を定めたうえで、全株主に対して譲渡の申込みの機会を与えて取得する方法です(157条~159条)。

 この場合、461条1項三号【※2】の規定に基づき、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはなりません。


(2)特定の株主から取得する方法

 株主総会の特別決議(160条1項、309条2項二号)により、特定の株主を相手方として取得する方法です。この場合、他の株主は、会社に対し、自己株式取得議案に自分も売主として加えるよう請求することができます(売主追加議案変更請求権、160条3項)。ただし、市場価格のある株式を市場価格以下で取得する場合(161条)、定款でこれが排除されている場合(164条1項・2項)、非公開会社が株式の相続人その他の一般承継人から自己株式を取得する場合(162条1項本文)には、上記の売主追加議案変更請求権の規定は適用されません。

 なお、この場合の自己株式の取得については、461条1項三号【※2】の規定に基づく財源規制(分配可能額規制)が適用されます。


(3)市場取引・公開買付けにより取得する方法

 上場会社等においては、市場取引又は公開買付けの方法で自己株式を取得することができます(165条1項)。取締役会設置会社は、定款で、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議で決定できる(株主総会決議を省略する)旨を定めることもできます(165条2項・3項)。

 なお、この場合の自己株式の取得については、461条1項二号【※2】の規定に基づく財源規制(分配可能額規制)が適用されます。


4 取得請求権付株式の取得請求(155条四号)

 株主が会社に対して株式の取得を請求できる旨の定めがある株式(107条2項二号、108条2項五号)について、株主から取得請求がなされた場合の取得です(166条、167条)。請求があった場合には、会社は当該株式を取得する義務を負います。

 取得の対価として交付する財産(当該株式会社の株式等を除きます。)の帳簿価額が、請求の日における分配可能額を超えているときは、会社は当該株式を取得することができません(166条1項ただし書)。この(四号の)場合は、166条1項ただし書により財源規制が課されています。


5 全部取得条項付種類株式の取得(155条五号)

 株主総会の特別決議により、当該種類の株式の全部を会社が取得する場合です(171条、309条2項三号)。

 461条1項四号【※2】の規定に基づく財源規制(分配可能額規制)が適用されます。


6 相続人等に対する売渡請求(155条六号)

 譲渡制限株式について、相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、定款の定めに基づき会社が当該株式を売り渡すよう請求する場合の取得です(174条~177条)。閉鎖会社において、好ましくない者が相続により株主となることを防止するための制度です。

 売渡請求は、相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議(175条1項、309条2項三号)を経て行う必要があります。

 461条1項五号【※2】の規定に基づく財源規制(分配可能額規制)が適用されます。


7 単元未満株式の買取請求(155条七号)

 単元未満株式を有する株主が会社に対してその買取りを請求した場合の取得です(192条1項)。単元未満株式の株主は株主総会で議決権を行使することができません。192条1項は、単元未満株式の株主に投下資本の回収手段を保障する趣旨の制度です。

 この場合は財源規制の適用はありません。株主の投下資本回収を保障するという制度趣旨に鑑み、分配可能額の有無にかかわらず会社は買取りに応じる義務を負います。


8 所在不明株主の株式の買取り(155条八号)

 5年以上継続して通知が到達しない所在不明株主の株式については、競売又は会社自身による買取りの方法で処理することができます(197条1項・3項)。株主管理コストの削減及び株式の散逸防止を目的とする制度です。

 この場合には、461条1項六号【※2】の規定に基づく財源規制(分配可能額規制)が適用されます。


9 端数処理に伴う取得(155条九号)

 1株未満の端数が生じた場合に、競売又は会社自身が買い取ることができます(234条1項・4項、235条等)。

 この(234条第4項各号(235条第2項において準用する場合を含む。))場合には、461条1項七号【※2】の規定に基づく財源規制(分配可能額規制)が適用されます。


10 他の会社の事業全部の譲受け(155条十号)

 他の会社(外国会社を含む。)から事業の全部を譲り受ける際に、当該他の会社が保有していた自社株式を承継取得する場合です。その対象資産に自社株式が含まれている場合に、結果的に自己株式を取得することになります。

 この場合には財源規制の適用はありません。会社が積極的に対価を支払って自己株式を取得するものではなく、事業全部の譲受けの結果として取得するものにすぎないためです。


11 合併に伴う取得(155条十一号)

 合併により消滅する会社が保有していた存続会社(自社)の株式を、合併に伴い存続会社が承継取得する場合です。

 この場合には財源規制の適用はありません。包括承継の結果として取得するものにすぎないためです。


12 吸収分割に伴う取得(155条十二号)

 吸収分割により承継する財産の中に、承継会社(自社)自身の株式が含まれている場合の取得です。

 この場合には財源規制の適用はありません。分割契約に基づく承継の結果として取得するにすぎないためです。


13 法務省令で定める場合(155条十三号)

 上記のほか、会社法施行規則27条【※3】が定める以下の8つの場合があります。


(1)会社法施行規則27条一号

 会社が自己株式を無償で取得する場合

 この場合は無償取得であるため、財源規制は問題となりません。


(2)会社法施行規則27条二号

 会社が保有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配により、会社(自社)の株式の交付を受ける場合

 この場合は、対価を支払って積極的に取得するものではなく、他の法人の行為や権利行使の結果として取得するものにすぎないため、461条【※2】の財源規制は適用されません。


(3)会社法施行規則27条三号

 会社が保有する他の法人等の株式につき、当該他の法人等が行う組織変更、合併、株式交換、取得条項付株式の取得又は全部取得条項付種類株式の取得に際して、当該株式と引換えに自社の株式の交付を受ける場合

 この場合は、対価を支払って積極的に取得するものではなく、他の法人の行為や権利行使の結果として取得するものにすぎないため、461条【※2】の財源規制は適用されません。


(4)会社法施行規則27条四号

 会社が保有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が取得することと引換えに、会社(自社)の株式の交付を受ける場合

 この場合は、対価を支払って積極的に取得するものではなく、他の法人の行為や権利行使の結果として取得するものにすぎないため、461条【※2】の財源規制は適用されません。


(5)会社法施行規則27条五号

 反対株主の株式買取請求に応じて自社の株式を取得する場合(116条5項、182条の4第4項、469条5項、785条5項、797条5項、806条5項又は816条の6第5項)

 反対株主の株式買取請求については、会社は買取りに応じる義務を負うため、461条1項【※2】の財源規制は直接には適用されません。

 ただし、116条1項に規定する定款変更等や182条の4第1項に規定する株式併合に伴う反対株主の買取請求に応じる場合には、買取請求株主に対し支払った金銭の額が支払日における分配可能額を超えるとき、取得に関する職務を行った業務執行者は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明できない限り、会社に対し連帯してその超過額を支払う義務を負うことになります(464条1項)【※4】。なお、この義務は総株主の同意により免除することができます(464条2項)【※4】。


(6)会社法施行規則27条六号

 合併後消滅する法人等(会社を除きます。)から自社の株式を承継する場合

 この場合、461条【※2】の財源規制は適用されません。


(7)会社法施行規則27条七号

 他の法人等(会社及び外国会社を除きます。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等が保有する自社の株式を譲り受けるとき

 この場合、461条【※2】の財源規制は適用されません。


(8)会社法施行規則27条八号

 その権利の実行に当たり目的を達成するために当社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号を除きます。)

 この場合、461条【※2】の財源規制は適用されません。


 【※3】会社法施行規則27条

(自己の株式を取得することができる場合)
第27条 法第155条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする
 一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合
 二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
 三 当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
 イ 組織の変更
 ロ 合併
 ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
 ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
 ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
 四 当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
 五 当該株式会社が法第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項、第806条第5項又は第816条の6第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
 六 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
 七 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
 八 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)

 【※4】会社法464条

(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第464条 株式会社が第116条第1項又は第182条の4第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。


■ 補足(財源規制に違反した場合の効果について)


 461条1項(財源規制)に違反する自己株式取得の私法上の効力も問題となります。この点については様々な考え方があります。例えば、取得自体は有効としつつ、以下に述べるような責任規定により事後的に是正を図ることが考えられます。以下では、各責任の概要のみを説明するにとどめ、詳細は別の回に譲ることします。


(1)業務執行者の責任(462条1項)

 分配可能額を超える自己株式の取得がなされた場合、当該行為に関する職務を行った業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明できない限り、会社に対し、連帯して、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことがあります(462条1項、2項)。なお、この義務は総株主の同意があれば免除することが可能です(462条3項)。

 

(2)株主の責任(462条1項、463条1項)

 金銭等の交付を受けた株主も、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います(462条1項)。なお、株主が会社に対して負う責任は無過失責任であり、善意であっても免責されませんが、会社に金銭を支払った役員から株主に対する求償に対しては、善意の株主はその求償請求に応じる義務はありません(463条1項)。


(3)欠損填補責任(465条)

 自己株式の取得がなされた事業年度末に欠損が生じた場合(会社法施行規則27条五号による自己株式の場合を除く)には、当該行為に関する職務を行った業務執行者は、会社に対し、連帯して、その欠損の額を支払う義務を負うこともあります(465条1項)。つまり、自己株式取得の後の計算書類承認時に分配可能額が欠損が生じたときは、その職務を行った業務執行者は、その職務について注意を怠らなかったことを証明できない限り、その欠損を填補する責任を負うこともあります。

 


■ おわりに


 今回は、155条各号を確認し、各取得類型の概要と財源規制の適用関係を説明しました。

 上記のとおり、会社法は、155条各号において自己株式の取得類型を定めていますが、類型ごとに財源規制の適用の有無や根拠規定が異なります。

 実務的には、155条三号(株主との合意による取得)が問題となることが多いと思われます。

 ご質問の株式会社がどのような会社であるのか定かではありませんが、2023年頃に起きたニデック株式会社による財源規制(分配可能額規制)違反に関する公表資料(別添資料:調査報告書)は生きた教材といえますので、ご参考にしてください。


 【※5】ニデック株式会社のホームページより


 
 
 

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