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  • @lawyer.hiramatsu

共有不動産:共有者の中に所在等不明共有者がいる場合の不動産全体の譲渡について(令和5年4月施行の改正民法)

 前回のご質問に関連した以下のようなご相談を検討します。

 私(A)は、土地の共有持分(3分の1)を有しています。当該土地(本件土地)の共有者は私(A)とB及びCの合計3名(それぞれ持分3分の1)です。共有者のうち1名(C)は所在不明です。私(A)とBは色々と揉めていましたが、協議の結果、「本件土地全体を売却し、売却代金を持分に応じて按分しよう。」という話になりました。
 令和5年4月1日施行の改正民法262条の3の規定【※1】に基づき手続を進めようと考えています。手続の概要について教えてください。

 【※1】改正民法262条の3

(所在等不明共有者の持分の譲渡)
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

■ はじめに


 改正民法施行(令和5年4月1日)後を前提として検討します。

不動産の共有者の中に、①特定不能共有者や②所在不明共有者(以下まとめて「所在等不明共有者」といいます。)がいるとき、共有者の請求(以下「譲渡権限付与の裁判申立」といいます。)により、裁判所は、その共有者に、所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができます(改正民法262条の3第1項)。

 本件のCさんが所在等不明共有者に該当するとき、Aさんは、Cさんの持分についての譲渡権限付与の裁判申立をすることができます。ただし、「共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として」譲渡権限が付与されるにすぎませんので、仮にBさんの気が変わった場合(Bさんが持分を譲渡しない場合)、後述するように裁判の効力が失われることになるでしょう(非訟事件手続法88条3項本文)【※2】。

 譲渡権限付与の裁判手続については改正非訟事件手続法88条(令和5年4月1日施行)【※2】が規定しています。同法88条2項は、「前条第二項第一号、第二号及び第四号並びに第五項から第十項までの規定」を準用していますので、87条の規定【※3】についても確認する必要があります。


■ 譲渡権限付与の裁判の手続について


1 管轄

 管轄は、当該裁判に係る不動産(本件土地)の所在地を管轄する地方裁判所となります(非訟事件手続法88条1項)。


2 公告・異議届出期間

 裁判所は、非訟事件手続法88条2項が準用する同87条2項1号、2号及び4号に掲げる事項を公告します。

 所在等不明共有者の異議届出期間は裁判所が定めますが、その期間は3か月以上となります(非訟事件手続法88条2項が準用する同87条2項柱書後段)。裁判所はその異議届出期間が経過しなければ譲渡権限付与の裁判をすることはできません(非訟事件手続法88条2項が準用する同87条2項柱書前段)。


3 供託命令

 裁判所は、譲渡権限付与の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じます(非訟事件手続法88条2項が準用する同87条5項)。申立人が供託命令に従わない場合、申立てが却下されることになります(非訟事件手続法88条2項が準用する同87条8項)。


4 裁判の確定

 譲渡権限付与の裁判の効力は、即時抗告期間(2週間)(非訟事件手続法67条1項)が経過し確定することで生じます(非訟事件手続法88条2項が準用する同87条9項)。


5 裁判の失効

 譲渡権限の付与の裁判の効力が生じた後2か月以内にその裁判により付与された権限に基づく譲渡の効力が生じないときは、その裁判は効力を失います(非訟事件手続法88条3項本文)。ただし、この期間については、裁判所において伸長することができるとされています(非訟事件手続法88条3項ただし書)。


6 不動産の譲渡

 前項の期間内に共有者全員の持分全部(つまり本件土地全体)の譲渡の効力が生じていることが必要です(なお、移転登記完了までは不要と解されます)。

 所在等不明共有者は契約当事者とならず、権限付与の決定を受けた共有者が所在等不明共有者の持分を譲渡することになります。所在等不明共有者以外の共有者は、自己の持分について契約当事者として譲渡することになります。


 【※2】改正非訟事件手続法88条

(所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与)
第八十八条 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(民法第二百六十二条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をいう。第三項において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 前条第二項第一号、第二号及び第四号並びに第五項から第十項までの規定は、前項の事件について準用する。
3 所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の効力が生じた後二箇月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者(民法第二百六十二条の三第一項に規定する所在等不明共有者をいう。)の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失う。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができる。

 【※3】改正非訟事件手続法87条

(所在等不明共有者の持分の取得)
第八十七条 所在等不明共有者の持分の取得の裁判(民法第二百六十二条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分の取得の裁判をいう。以下この条において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号、第三号及び第五号の期間が経過した後でなければ、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることができない。この場合において、第二号、第三号及び第五号の期間は、いずれも三箇月を下ってはならない。
 一 所在等不明共有者(民法第二百六十二条の二第一項に規定する所在等不明共有者をいう。以下この条において同じ。)の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったこと。
 二 裁判所が所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
 三 民法第二百六十二条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の異議の届出は、一定の期間内にすべきこと。
 四 前二号の届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされること。
 五 所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをするときは一定の期間内にその申立てをすべきこと。
3 裁判所は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、登記簿上その氏名又は名称が判明している共有者に対し、同項各号(第二号を除く。)の規定により公告した事項を通知しなければならない。この通知は、通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。
4 裁判所は、第二項第三号の異議の届出が同号の期間を経過した後にされたときは、当該届出を却下しなければならない。
5 裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
6 裁判所は、前項の規定による決定をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に、事情の変更により同項の規定による決定で定めた額を不当と認めるに至ったときは、同項の規定により供託すべき金銭の額を変更しなければならない。
7 前二項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8 裁判所は、申立人が第五項の規定による決定に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならない。
9 所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
10 所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、所在等不明共有者に告知することを要しない。
11 所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを受けた裁判所が第二項の規定による公告をした場合において、その申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が同項第五号の期間が経過した後に所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたときは、裁判所は、当該申立人以外の共有者による所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを却下しなければならない。

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