top of page

マンション管理:通常総会の議長について

  • @lawyer.hiramatsu
  • 2022年3月3日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年12月13日

 今回は、次のような質問について考えてみましょう。

 私たちのマンションの管理規約には以下のような定めがあります。
 「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」
 「総会の議長は、理事長が務める。」
 「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」

 この度、理事長により通常総会が招集されたのですが、理事長に突然の事故があり、総会に出席することができなくなりました。また、副理事長も病気のため出席できません。
 このような場合、議長になるべき者がいないとして流会にすべきなのでしょうか。

■ 回答


 議長の問題に限っていえば、他の議事に先立って議長の選任決議をして進めればよいでしょう。ただし、委任状等の取り扱いに関しては注意が必要です。

 ご質問の趣旨は、「管理規約に『総会の議長』についての定めがある場合【※】でも、総会の決議をもって当該総会の議長を選任することができるのか」ということでしょうか。

 私見としては、当該会議体(総会)の意思決定(普通決議)によって、規約で定められた者以外の者を議長に選任することは可能であると考えます。


【※】区分所有法41条

(議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

 

 

 


 
 
 

最新記事

すべて表示
区分所有法7条の先取特権に基づく動産競売について

【質問】  私は、マンション管理組合の理事長です。当マンションに管理費等を滞納している区分所有者(兼居住者)がいます。当該滞納者が所有する建物(不動産)について先取特権【※1】に基づき不動産競売を実行しようと考えています。そのため、まずは、先取特権に基づく動産競売の申立てをする予定ですが、この動産競売申立ての手続について教えてください。  【※1】区分所有法7条 (先取特権) 第7条 区分所有者は

 
 
 
マンション管理組合の総会招集通知について電子メールを利用することができるか〈令和8年(2026)年4月1日施行の改正区分所有法のもとにおいて〉

【質問】  私は、マンション管理組合の理事長です。現在、当マンションの理事会で、「総会招集通知(区分所有法35条【※1】)について電子メールを利用して行うことができるか」という点で見解が対立しています。  理事の一人から「区分所有法は電磁的方法による招集通知を許容していない。区分所有法35条【※1】には電磁的方法に関する明文規定が存在しない。区分所有法は、いくつかの場面で電磁的記録や電磁的方法の利

 
 
 
別荘地における土地所有者に対する区分所有法の規定の適用について

【質問】  団地【※1】と言ってもよいような別荘地内の土地(別荘地を購入してから現在まで更地のまま)の所有者に対し、区分所有法の規律を及ぼすことは可能でしょうか。具体的には、区分所有法65条【※2】でいう団体で定める規約を根拠として、その土地所有者に対し、管理費等の支払を求めることは可能でしょうか。  【※1】団地とは  ご質問者が言う「団地」の意義は明確ではありませんが、一般に、「団地」とは、「

 
 
 

コメント


bottom of page