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集会(総会)議事録への押印の必要性について

  • @lawyer.hiramatsu
  • 2021年10月10日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年12月13日

 令和3年9月1日に改正区分所有法が施行されました。

 改正部分はいくつかありますが、ここでは、集会(総会)議事録への押印義務について取り上げます。


 区分所有法42条3項が規定する集会の「議事録」について、令和3年9月1日改正前は「議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。」とされていました。

 しかし、現在(改正後)は「・・・これに署名しなければならない。」とされており、つまり区分所有法上は署名のみで足りることになりました。


 上記改正に平仄を合わせる形でマンション標準管理規約の改正も公表されています。

 マンション標準管理規約(単棟型)49条2項が規定する総会の「議事録」について、以前は「議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。」とされていましたが、現在は「・・・これに署名しなければならない。」 となっています。


 一応注意すべきは、上記の区分所有法改正や標準管理規約改正によって、ご自分のマンションの管理規約が当然に変更されるわけではないという点です。

 もし、ご自分のマンションでも押印不要としたいのであれば、当該マンションの管理規約も変更しておいたほうがよいでしょう。もちろん、今後も署名押印が必要であるとして、その旨を規約に定めておくこと(従前の規約のままとすること)も可能です。

 

 

 


 
 
 

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