今回は以下のような質問について検討します。
マンション管理組合(以下「X」といいます。)としての質問です。
Xは、管理費等を滞納していた区分所有者(以下「Y」といいます。)に対し、管理費等の支払を求める訴訟を提起し判決を得ました。その判決に基づいてY所有の部屋(不動産)の強制執行を申し立て、強制競売が開始されました。もちろん競売開始決定前に裁判所に予納金を納めています。
その後、Yから滞納管理費等(遅延損害金を含む。)全額の支払がありましたが、強制執行に要した費用(予納金から実際に支出された費用等)の支払はありません。ちなみに、Yからは「費用については別途清算する」旨の話がありました。
Xとしては、予納金から支出される費用の増加を防ぐため、直ちに競売事件を取り下げ、その結果、この競売手続に要した費用も確定しました。
その後、Xは、Yに対し、この費用の支払を求めましたが、Yはこれを支払いません。
Xとしては、この費用の支払を求めるための法的手続を検討中ですが、どのような手続を取るべきしょうか。
■ はじめに
まずは、ご質問(以下「本件」といいます。)の事案の詳細な背景を確認する必要があります。例えば、当該マンションの管理規約にマンション標準管理規約(単棟型)60条2項【※1】のような定め(以下「違約金条項」といいます。)があるのか、費用清算に関するYとの合意を立証できるのか等々を確認する必要があります。
【※1】マンション標準管理規約(単棟型)60条
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納入しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 管理組合は、納入すべき金額を納入しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
5 収納金が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、管理組合は、理事会の決議により定める弁済の充当の順序に従い、その弁済を充当することができる。
6 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
7 組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
仮に違約金条項がある場合には同条項の「督促及び徴収の諸費用」として金員支払を求める訴訟手続の選択、仮に合意を立証できる場合には当該合意に基づく金員支払を求める訴訟手続の選択が一応考えられます。
このような訴訟手続を選択するにあたっては、下記の問題も一応検討する必要があります。
① 不動産強制競売事件が申立債権者の取下げにより途中で終了した場合に、それまでの手続に要した費用を債務者に負担させることができるのか。
② 仮に上記費用を債務者に負担させることができるとして、それを確定させるために訴訟手続を利用することができるのか。
■ 検討
(1)不動産強制競売事件が申立債権者の取下げにより途中で終了した場合に、それまでの手続に要した費用を債務者に負担させることができるのか。
この問題を検討するに際しては、最高裁平成29年7月20日決定【※2】の存在を無視することはできません。また、民事執行法42条【※3】の存在も押さえておく必要があります。
【※2】最高裁平成29年7月20日決定
民事執行法42条1項は、強制執行の費用で必要なものを執行費用として債務者の負担とする旨を定めているところ、強制執行が目的を達して終了した場合に同項の規定により執行費用が債務者の負担とされることは明らかである。これに対して、既にした執行処分の取消し(同法40条1項)等により強制執行がその目的を達せずに終了した場合に、当該強制執行が終了するに至った事情を考慮することなく、一律にその執行費用を債権者又は債務者のいずれか一方が負担すべきものと解するのは、衡平の見地に照らし相当とはいえない。そうすると、同法42条1項は、強制執行がその目的を達せずに終了した場合について定めるものではないと解されるから、同法には上記の場合の執行費用の負担についての「特別の定め」(同法20条)は設けられていないといえる。
したがって、既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は、執行裁判所が、民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきものと解するのが相当である。
【※3】民事執行法42条
(執行費用の負担)
第42条 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4 第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
5 前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6 執行裁判所は、第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第5項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
8 第4項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
9 民事訴訟法第74条第1項の規定は、第4項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第5項、第7項及び前項並びに同条第3項の規定を準用する。
上記最高裁平成29年7月20日決定【※2】をもとに検討すると、強制執行がその目的を達せずに終了した場合に、当該強制執行が終了するに至った事情を考慮することなく一律にその執行費用を債権者又は債務者のいずれか一方が負担すべきものと解するのではなく、当該強制競売が終了するに至った事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものといえます。
本件の事情からすれば(詳細を確認する必要はありますが)、仮に民事執行法20条【※4】が準用する民事訴訟法73条【※5】の規定に基づく申立てを行うとしても、それまでの手続に要した費用を債務者に負担させることは可能だと思われます。
【※4】民事執行法20条
(民事訴訟法の準用)
第20条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。
【※5】民事訴訟法73条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2 第61条から第66条まで及び第71条第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
(2)仮に上記費用を債務者に負担させることができるとして、それを確定させるために訴訟手続を利用することができるのか。
前述したように最高裁平成29年7月20日決定【※2】によれば、強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は、執行裁判所が、民事執行法20条【※4】において準用する民事訴訟法73条【※5】の規定に基づいて定めるべきものとされています。
また、本件について訴訟手続を利用することできるのかを検討するに際しては、最高裁令和2年4月7日判決【※6】の存在を無視することはできません。
【※6】最高裁令和2年4月7日判決
民事執行法は、強制執行の費用で必要なものを債務者の負担とする旨を定め(42条1項)、このうち同条2項の規定により執行手続において同時に取り立てられたもの以外の費用については、その額を定める執行裁判所の裁判所書記官の処分(以下「費用額確定処分」という。)を経て、強制執行により取り立て得ることとしている(同条4項ないし8項、22条4号の2)。また、同法42条1項にいう強制執行の費用の範囲は、民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)2条各号においてその費目を掲げるものとされ、その額は、同条各号に定めるところによるとされている。
このように、費用法2条が法令の規定により民事執行手続を含む民事訴訟等の手続の当事者等が負担すべき当該手続の費用の費目及び額を法定しているのは、当該手続に一般的に必要と考えられるものを定型的、画一的に定めることにより、当該手続の当事者等に予測できない負担が生ずること等を防ぐとともに、当該費用の額を容易に確定することを可能とし、民事執行法等が費用額確定処分等により当該費用を簡易迅速に取り立て得るものとしていることとあいまって、適正な司法制度の維持と公平かつ円滑なその利用という公益目的を達成する趣旨に出たものと解される。そうすると、強制執行においてその申立てをした債権者が当該強制執行に要した費用のうち費用法2条各号に掲げられた費目のものについては、民事執行法42条2項により債務者から執行手続において取り立てるほかは専ら費用額確定処分を経て取り立てることが予定されているというべきであって、これを当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において損害として主張し得るとすることは上記趣旨を損なうこととなる。
したがって、強制執行の申立てをした債権者が、当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において、当該強制執行に要した費用のうち費用法2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと解するのが相当である。
【※7】民事訴訟費用等に関する法律2条について
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第2条 民事訴訟法(平成8年法律第109号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 次条の規定による手数料 その手数料の額(第9条第3項又は第5項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
二 第11条第1項の費用 その費用の額
三 執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用 その手数料及び費用の額
四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
イ 旅費
(1)旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114)第2条第1項第4号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額
(2)旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)
ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額
ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額
五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料) 前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。
六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用 事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
七 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
八 第六号の訳文の翻訳料 用紙一枚につき最高裁判所が定める額
九 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額
十 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額
十一 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税 その登録免許税の額
十二 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和54年法律第4号)第29条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
十三 公証人法(明治41年法律第53号)第57条ノ2の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額
十四 第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 第七号の例により算定した費用の額
十五 裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 当該法令の規定により裁判所が定める額
十六 差押債権者が民事執行法第56条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 その地代又は借賃の額
十七 第28条の2第1項の費用 同項の規定により算定した額
十八 民法(明治29年法律第89号)第385条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用 通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額
最高裁令和2年4月7日判決【※6】は、不法行為に基づく損害賠償請求として、強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号【※7】に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されないと判断しています。
ただし、管理規約の規定【※1】を根拠とする請求や当事者の合意を根拠とする請求について判断しているわけではありません。
そもそも民事訴訟費用等に関する法律2条の趣旨は「当該手続の当事者等に予測できない負担が生ずること等を防ぐとともに、当該費用の額を容易に確定することを可能とし、民事執行法等が費用額確定処分等により当該費用を簡易迅速に取り立て得るものとしていることとあいまって、適正な司法制度の維持と公平かつ円滑なその利用という公益目的を達成する趣旨に出たものと解される」【※6】はずです。
当事者に適用される管理規約や当事者の合意に基づいて金員支払を求めることが当事者に予測できない負担を生じさせるとは言い切れないでしょうし、その金員の支払を訴訟手続で求めることが公益目的(適正な司法制度の維持と公平かつ円滑なその利用)に反するとまではいえないように思えます。
そこで、私見としては、訴訟手続において、管理規約の規定に基づく金員の支払や当事者の合意に基づく金員の支払を求めることは可能であろうと考えます。
なお、仮に、Xが、民事執行法20条が準用する民訴法73条【※5】の規定に基づく手続を選択する場合には、執行裁判所に執行費用の負担者を定めてもらい、具体的な負担額については執行裁判所の書記官に定めてもらうことになるでしょう。執行裁判所がなした決定に対する不服申立てや執行裁判所の書記官がなした額確定処分に対する不服申立てについては別の機会に論じることとします。
■ おわりに
今回は、不動産強制競売事件が申立債権者(管理組合)の取下げにより途中で終了した場合にそれまでの手続に要した費用を債務者に負担させることができるのか(そのための手続)という点をメインに検討しました。
本件とは離れますが、競売事件が途中で終了することなく最後(配当手続ないし弁済金交付手続)まで進行したのに、申立債権者(管理組合)が手続に要した費用を配当手続ないし弁済金交付手続において回収(取り立て)できないこともあり得ます。
例えば、不動産競売手続において、いわゆる無剰余取消を回避するために手続費用放棄の方法(高松高裁平成28年9月21日決定参照)をとった場合(不動産競売手続における無剰余取消し回避の方法(マンション管理組合の場合)参照)、配当手続ないし弁済金交付手続において手続費用が償還されませんが、そのような場合において、管理組合は債務者に対し手続費用相当額の支払を求めることができるかという問題が考えられます。
このような問題に関し、違約金条項【※1】等が存在しない管理組合(債権者)として、債務者に対し、民法485条本文の規定を根拠として支払を求めたこともあります(弁護士平松英樹のマンション管理論<連載第32回>滞納管理費等債権回収の軌跡(Part3)参照)が、前記の最高裁平成29年7月20日決定【※2】や最高裁令和2年4月7日判決【※6】が存在する現在における手続選択については改めて検討する必要があります。この点については別の機会に論じることとします。
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