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マンション管理:マンション管理会社担当者のための不動産競売手続の理論と実務(基礎編)

@lawyer.hiramatsu

更新日:2023年12月13日


 マンション管理会社の担当者は、管理組合の理事長等から、管理費等滞納者に対する法的措置としての「不動産競売」についての質問を受けることがあります。

 担当者として押さえておくべきポイントはセミナー等でお話ししますが、とりあえず、レジュメの一部(マンション管理会社担当者のための不動産競売手続の理論と実務(基礎編))をアップしておきます。

 

 

 


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