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  • @lawyer.hiramatsu

マンション管理:マンション管理会社担当者のための不動産競売手続の理論と実務(基礎編)

更新日:8月20日


 マンション管理会社の担当者は、管理組合の理事長等から、管理費等滞納者に対する法的措置としての「不動産競売」についての質問を受けることがあります。

 担当者として押さえておくべきポイントはセミナー等でお話ししますが、とりあえず、レジュメの一部(マンション管理会社担当者のための不動産競売手続の理論と実務(基礎編))をアップしておきます。


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今回は、以下のようなご質問について検討します。 現在(令和5年9月時点)のマンション標準管理規約コメント別添3「滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート」の解説(2)【※1】や「補足解説1.滞納者の保有資産の調査」【※2】の部分に、滞納者の保有財産の調査に関する記載があります。  この記載【※1】【※2】に従って滞納者の財産を調査したいのですが、実際、どうすればよいでしょうか

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今回は以下のようなご質問について検討します。 私はマンション管理会社の担当者(いわゆるフロントマン)です。  令和5年5月17日東京高裁にて、管理組合と自治会費に関する判決が出ています。私も、その判決の内容を読みましたが、よく分かりません。上訴審(最高裁)の判断はまだ出ていないようですが、とりあえず上記判決を前提に、管理会社担当者として注意しておくべき事項を教えてください。 ■ はじめに 東京高裁

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