駐車場区分所有者の議決権を認めない旨の管理規約の定めについて
【質問】 私は、マンション管理組合の理事長です。当マンションには専有部分(登記あり)としての駐車場があります。その駐車場の所有者は別の住戸(専有部分)の区分所有者でもあります。 当マンションの管理規約上、(原始規約の時点から)駐車場所有者の議決権は認められていません。なお、駐車場以外の専有部分についてはそれぞれ1議決権が認められています。 この度、駐車場所有者から、「駐車場にも議決権が認められるべきである。駐車場所有者に議決権を認めていない規約の定めは無効である。」というクレームが出ています。 駐車場所有者が述べるように、そのような規約は無効なのでしょうか。 ■ はじめに 駐車場所有者の言い分は、「区分所有法38条は、『各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に定める割合による。』と規定しているが、駐車場所有者の議決権を認めない(ゼロにする)ことはできない。」というものなのでしょう。 ご質問のマンションの背景事情(事実関係)は定かではありませんが、先に結論(私見)を述べると、事実関係によっては、駐車場の区分所有
@lawyer.hiramatsu
20 時間前



