マンション管理組合の総会招集通知について電子メールを利用することができるか〈令和8年(2026)年4月1日施行の改正区分所有法のもとにおいて〉
【質問】 私は、マンション管理組合の理事長です。現在、当マンションの理事会で、「総会招集通知(区分所有法35条【※1】)について電子メールを利用して行うことができるか」という点で見解が対立しています。 理事の一人から「区分所有法は電磁的方法による招集通知を許容していない。区分所有法35条【※1】には電磁的方法に関する明文規定が存在しない。区分所有法は、いくつかの場面で電磁的記録や電磁的方法の利用については明文で定めており(例えば、規約の作成に関する30条5項【※2】、議決権行使に関する39条3項【※3】、議事録作成に関する42条4項【※4】、電磁的方法による決議に関する45条【※5】)、また、会社法299条3項【※6】や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)39条3項【※7】は明文で電磁的方法による通知について定めている。区分所有法35条には電磁的方法に関する明文規定が存在しないということは、電磁的方法による招集通知を許容していないということだ。」との見解が出ています。 私としては、電磁的方法による招集通
@lawyer.hiramatsu
3 分前



