管理不全専有部分管理命令について
私は、管理組合の理事長です。令和8年4月1日施行の改正区分所有法との関係で教えてください。 ある区分所有者(以下「Y」といいます。)が専用使用しているバルコニー内に大量のゴミを置いており、上階や隣接する部屋の居住者が悪臭等で困っています。ただし、Yさんは「ゴミではない」と主張し続けており、全く協力してくれません。 管理組合は、改正区分所有法に基づく「管理不全専有部分管理人」(以下「管理人」といいます。)の選任を申し立て、選任された管理人によりゴミは処分してもらえると考えていますが、そのような考えでよいですか。 ■ はじめに(問題の所在の整理) 管理不全専有部分管理人に関しては、令和8年4月施行の改正区分所有法46条の8~12により下記【※1】のとおり規定されています。 ご質問のケース(以下「本件」といいます。)においては、Yさんは管理人による室内への立入りやバルコニーへの立入り自体を拒むものと思われます。 そのような場合に、管理人は、Yさんの意思に反して室内やバルコニーに立ち入り、物品(改正区分所有法46条の8第2項参照)を処分すること
@lawyer.hiramatsu
28 分前



