団地に適用される区分所有法66条(建物の区分所有に関する規定の準用)について
【質問】 現在の区分所有法(令和7年法律第47号による改正後のもの。令和8年4月1日施行)を前提に、団地に適用される66条の規定について教えてください。 66条により準用される条文は、読み替えると結局どのようになるのでしょうか。 ■ はじめに 建物の区分所有等に関する法律(以下単に「法」といいます。)の第2章は「団地」について定めています。第2章の中の法65条は「団地建物所有者の団体」について規定しています【※1】。法65条は、団地建物所有者の団体が成立する要件を規定し、団体が成立する場合には、「集会」を開き、「規約」を定め、「管理者」を置くことができるとしています。 【※1】法65条 (団地建物所有者の団体) 第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、
@lawyer.hiramatsu
6 時間前



