令和8(2026)年4月1日施行の改正区分所有法6条2項について
令和8(2026)年4月1日施行の改正区分所有法6条2項について教えてください。改正前は「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。」とされていましたが、改正後は「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分若しくは自己の所有に属しない共用部分を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。」と改正されました。 そもそも、この規定によらず、区分所有法6条1項、57条1項を根拠として、専有部分の区分所有者に対し、特定の行為(当該専有部分の補修工事等)をなすよう求めることもできると思うのですが、どうでしょうか。 ■ はじめに はじめに私見を述べると、改正前において
@lawyer.hiramatsu
2 日前



