別荘地における土地所有者に対する区分所有法の規定の適用について
【質問】 団地【※1】と言ってもよいような別荘地内の土地(別荘地を購入してから現在まで更地のまま)の所有者に対し、区分所有法の規律を及ぼすことは可能でしょうか。具体的には、区分所有法65条【※2】でいう団体で定める規約を根拠として、その土地所有者に対し、管理費等の支払を求めることは可能でしょうか。 【※1】団地とは ご質問者が言う「団地」の意義は明確ではありませんが、一般に、「団地」とは、「客観的に一区画をなしていると認められる土地の区域を指称する」ともいわれています。ただし、これも明確な概念とはいえません(『建物区分所有法の改正』濱﨑恭生著(法曹会、1989年)418頁参照)。 そこで、本稿においては(ご質問者の用法とは異なるかもしれませんが)、数棟の建物の所有者が土地または附属施設を共有(またはこれらに関する権利を準共有)することによって関係づけられているときのその区域を「団地」ということにします。 【※2】区分所有法65条 (団地建物所有者の団体) 第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
@lawyer.hiramatsu
2 時間前



