株式会社の自己株式の取得について
私は、株式会社において財務経理を担当しています。 会社として自己株式を取得できるパターン(類型)や財源規制との関係について教えてください。 ■ はじめに ご質問の「株式会社」がどのような会社であるのか定かでないため、一般的なことを説明することとします。 株式会社が自ら発行した株式を取得すること(自己株式の取得)は、実質的に株主に対する会社財産の払戻しと同様の効果を有しますので、これを無制限に認めると、会社債権者を害するおそれがあります。また、取得の方法や取得価額いかんによっては株主相互間の公平にも反するおそれがあります。ほかにも会社支配の公正や証券市場の公正等に反するおそれもあります。 そこで、会社法は、自己株式を取得できる場合を155条各号【※1】に列挙しています。そして、有償取得の多くの場合について、財源規制を課しています。 財源規制とは、簡単に言うと、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、当該行為の効力発生日における分配可能額を超えてはならないとするものです(461条)【※2】。この規制の趣旨は、会社の資本維持を通じて会社
@lawyer.hiramatsu
55 分前



