- @lawyer.hiramatsu
平松英樹弁護士のコラムが「マンション管理センター通信」に掲載されました。
平松英樹弁護士のマンションコラム「相続人不存在のマンションの処理-相続財産管理人との交渉について-」が「月刊マンション管理センター通信(2021年8月号)」に掲載されました。
平松英樹弁護士のマンションコラム「相続人不存在のマンションの処理-相続財産管理人との交渉について-」が「月刊マンション管理センター通信(2021年8月号)」に掲載されました。
今回は、以下のようなご質問について検討します。 当管理組合の管理者(理事長)は、管理費等滞納者を被告として、区分所有法59条【※1】に基づく競売請求訴訟を提起し、現在、訴訟が係属しています。この訴訟の中で、被告側から、「区分所有法59条2項【※1】が準用する58条3項【※2】の決議(弁明の機会を付与した上での決議)がなされていない。」旨反論されています。 当管理組合としては、被告側の反論を踏まえ
今回は、以下のようなご質問について検討します。 マンション管理組合Xは、組合員Yに対する管理費等請求事件の判決(債務名義)に基づいて、Yが所有する当該マンションの部屋(不動産)の強制競売を申し立てました。なお、当該不動産には抵当権は設定されていませんでした。 この度、裁判所からXに対し、当該不動産の買受可能価額が手続費用額(見込額)を超えない旨の通知(いわゆる無剰余通知)が届きました。同通知書に
今回は、以下のようなご質問について検討します。 当社はAと取引関係にありますが、Aの債権者Xの申立てにより、裁判所から、Aが当社に有する債権についての差押命令が届きました。また、Aは、同じ債権をYに譲渡したとして、当社に対し確定日付のある内容証明郵便にて通知(債権譲渡通知)をしてきました。前者の差押命令の送達日と後者の債権譲渡通知の到達日は同じ日ですが、どちらが先に届いたかは不明です。 当社とし