平松英樹弁護士のコラムが「マンション管理センター通信」に掲載されました。@lawyer.hiramatsu2021年8月13日読了時間: 1分平松英樹弁護士のマンションコラム「相続人不存在のマンションの処理-相続財産管理人との交渉について-」が「月刊マンション管理センター通信(2021年8月号)」に掲載されました。
株式会社の自己株式の取得について私は、株式会社において財務経理を担当しています。 会社として自己株式を取得できるパターン(類型)や財源規制との関係について教えてください。 ■ はじめに ご質問の「株式会社」がどのような会社であるのか定かでないため、一般的なことを説明することとします。 株式会社が自ら発行した株式を取得すること(自己株式の取得)は、実質的に株主に対する会社財産の払戻しと同様の効果を有しますので、これを無制限に
未納管理費等の一部弁済の充当について私はマンション管理組合の理事長です。管理費等滞納者が未払い管理費等の一部を入金してきました。当該債務者は、この一部弁済金を、特定の元金に充当するよう指示してきました。管理組合はこれに従わなければなりませんか。 ■ 回答 具体的な事実関係によって変わってきます。まずは下記の勉強会資料をご確認ください。 EMG勉強会資料 マンション管理費等の一部弁済の充当pdf 本件においても、少なくとも一定の
継続的契約(別荘地の温泉供給契約)の更新をめぐるトラブル今回は、下記設例(東京地判平成12・11・8の事案をもとに筆者がアレンジした設例)について検討します。 設例 当社(X)は、別荘地の土地所有者(Y)との間で、温泉供給契約(本件契約)を締結し温泉を供給してきました。 本件契約には以下のような規定があります(本件更新条項...
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